侵害

侵害訴訟は,特に差止命令による救済と損害賠償の請求により,知的財産権の実効性確保に役立ちます。特許侵害の事案では,製品または標準準拠製品の標準が特許権の保護範囲に含まれるかどうかが争点となりますが,争点の検討には,非常に高度な技術的洞察力が必要です。市場で支配的な地位を獲得する可能性のある特許の場合,例えばSEP(標準必須特許)の場合,当事者は侵害訴訟提起に先立ちFRAND条件(公平,合理的,かつ非差別的条件)も遵守している必要があります。複数の財産権または複数国の間で侵害訴訟の調整が必要となる場合は,問題は更に複雑になります。

弊所の弁理士は,これら全ての面において豊富な経験を有し,顧客が特許権者であるか,特許の利用者側であるかを問わず,裁判外手続について助言することができます。法廷では,無数の細部に至るまで,完全かつ包括的な技術的,法的地位を主張します。技術的事項以外の問題については,実務経験豊かな最高の弁護士と連携して事案の処理を行います。

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